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運営規程・重要事項説明書 -居宅介護、重度訪問介護事業-

訪問介護ありがとう 運営規程

-居宅介護、重度訪問介護事業-

(事業の目的)

第1条 株式会社ありがとうが設置する訪問介護 ありがとう(以下「事業所」という。)において行う指定障害福祉サービス事業の居宅介護、重度訪問介護、行動援護(以下「居宅介護等」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、居宅介護等の円滑な運営管理を図るとともに、利用者、障害児及び障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立った居宅介護等の提供を確保することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 事業所は、利用者等が居宅において自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、当該利用者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。

2 居宅介護等の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な居宅介護等の提供ができるよう努めるものとする。

3 居宅介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービスまたは保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。

4 前三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」(平成24年7月27日京都府条例第40号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、居宅介護等を実施するものとする。

 

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名称    訪問介護 ありがとう

(2)所在地  京都府宇治市伊勢田町中山52 ラヴェイル京都202

 

(従業者の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1)管理者 常勤1人(管理上支障がない場合は、他の職務に従事することができる。)

管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2)サービス提供責任者 1人以上(うち1人以上は常勤職員を配置する。)

サービス提供責任者は、次の業務を行う。

(ア)利用者等の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画等を作成し、利用者等及びその家族にその内容を説明するとともに、当該計画を交付する。

(イ)居宅介護計画等の作成後において、当該居宅介護計画等の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画等の変更を行う。

(ウ)事業所に対する居宅介護等の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。

(3)居宅介護等従業者 常勤換算方法で2.5人以上

居宅介護等従業者は、居宅介護計画等に基づき指定居宅介護等の提供に当たる。

 

(営業日及び営業時間等)

第5条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。

  • 営業日:月‐金(12/30-1/3は除く)  営業時間:午前9時00分から午後6時00分
  • サービス提供日:月‐土   サービス提供時間:午前9時00分から午後6時00分

2 前項の営業日及び営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

 

(居宅介護等を提供する主たる対象者)

第6条 指定居宅介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。

(1)身体障害者(18歳未満の者を除く)

(2)知的障害者(18歳未満の者を除く)

(3)精神障害者(18歳未満の者を除く)

(4)難病等対象者(18歳未満の者を除く)

(5)障害児(18歳未満の身体障害者、知的障害者、精神障害者及び難病等対象者)

2 指定重度訪問介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。

(1)身体障害者(18歳未満の者を除く)

(2)知的障害者(18歳未満の者を除く)

(3)精神障害者(18歳未満の者を除く)

(4)難病等対象者(18歳未満の者を除く)

(5)障害児(18歳未満の身体障害者、知的障害者、精神障害者及び難病等対象者)

3 指定行動援護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。

(1)知的障害者(18歳未満の者を除く)

(2)精神障害者(18歳未満の者を除く)

(3)難病等対象者(18歳未満の者を除く)

(4)障害児(18歳未満の知的障害者、精神障害者及び難病等対象者)

 

(指定居宅介護等の内容)

第7条 事業所で行う居宅介護等の内容は、次のとおりとする。

(1)居宅介護計画等の作成

(2)身体介護に関する内容

ア 食事の介護

イ 排せつの介護

ウ 衣類着脱の介護

エ 入浴の介護

オ 身体の清拭、洗髪

カ 通院介助(通院等のための乗車または降車の介助を除く。)

キ その他必要な身体の介護

(3)家事援助に関する内容

ア 調理

イ 衣類の洗濯、補修

ウ 住居等の掃除、整理整頓

エ 生活必需品の買い物

オ 関係機関との連絡

カ その他必要な家事

(4)重度訪問介護に関する内容

入浴、排せつ、及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助

(5)行動援護に関する内容

外出時及び外出の前後に予防的対応、制御的対応及び身体介護的対応並びにそれに附帯するその他必要な介護、相談、助言

(6)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜

(2)から(5)に附帯するその他必要な介護、家事、相談、助言。

 

(利用者及び障害児の保護者から受領する利用料等)

第8条 居宅介護等を提供した際には、利用者及び障害児の保護者から当該居宅介護等に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 法定代理受領を行わない居宅介護等を提供した際は、利用者及び障害児の保護者から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費の額に90分の100を乗じて得た額の支払を受けるものとする。この場合、その提供した指定居宅介護等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者及び障害児の保護者に対して交付するものとする。

3 第11条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関等を利用した場合は、その実費を利用者及び障害児の保護者から徴収するものとする。なお、この場合、事業者の自動車または自動二輪車・原動機付自転車を使用したときは、次の額を徴収するものとする。

(1)通常の事業の実施地域を越えた地点から片道5キロメートル以上 250円

(2)通常の事業の実施地域を越えた地点から片道10キロメートル以上 500円

4 正当な理由がなく訪問介護サービスをキャンセルした場合には、キャンセルした時期に応じて、利用予定時間の24時間前までのキャンセルについては無料、利用予定時間の12時間前までのキャンセルについては500円、利用予定時間の12時間前以後のキャンセルについては1,000円のキャンセル料を徴収する。

5 第3項及び第4項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者及び障害児の保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者及び障害児の保護者の同意を得るものとする。

6 第1項から第4項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者及び障害児の保護者に対し交付するものとする。

 

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、宇治市(北宇治中学校区・東宇治中学校区・木幡中学校区・黄檗中学校区を除く)、城陽市(南城陽中学校区を除く)、久世郡久御山町、京都市伏見区(向島秀蓮小中学校区・向島東中学校区)とする。

 

(利用者負担額等に係る管理)

第10条 事業所は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に事業所が提供する指定障害福祉サービス及び他の指定障害福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障害者等が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費または訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額合計額」という。)を算定するものとする。

この場合において、事業所は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、利用者及び当該他の指定障害福祉サービスを提供した事業者等に通知するものとする。

 

(緊急時及び事故発生時等における対応方法)

第11条 現に居宅介護等の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに利用者の主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。

2 主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

3 居宅介護等の提供により事故が発生したときは、速やかに関係市町村及び利用者の家族等に連絡して必要な措置を講じるものとする。

4 居宅介護等の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。

 

(虐待防止に関する事項)

第12条 事業所は、虐待の発生またはその再発を防止するため,次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2)虐待の防止のための指針を整備する。

(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

(4)成年後見制度の利用支援

(5)苦情解決体制の整備

(6)前5号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者または養護者(利用者の家族等利用者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、すみやかに市町村に通報するものとする。

 

(身体的拘束等の禁止)

第13条 事業所は、居宅介護等の提供に当たっては、利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わない。

2 前項の緊急やむを得ない場合とは、次のいずれにも該当する場合をいう。

(ア)利用者の生命または身体に危険が及ぶ可能性が著しく高いこと。

(イ)身体的拘束等を行う以外に、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するための手段がないこと。

(ウ)身体的拘束等が一時的なものであること。

3 事業所は、身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由について検討した過程、その他必要な事項を記録及び保管する。

4 事業所は、身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

5 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。

6 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。

 

(ハラスメントへの対応)

第14条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

 

(業務継続計画の策定等)

第15条 事業所は感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する事業の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続化計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。

2 事業所は従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 事業所は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 

(衛生管理等)

第16条 事業所は、従業者等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

2 事業所は、事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるとともに、必要に応じ医療衛生企画課の助言、指導を求めるものとする。

(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。

(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

 

(個人情報の保護)

第17条 事業所は、その業務上知り得た利用者の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。

2 従業者は、その業務上知り得た利用者の秘密を保持するものとする。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者の秘密を保持するため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。

4 事業所は他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等及びその家族の同意を得るものとする。

 

(その他運営に関する留意事項)

第18条 事業所は、従業者の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。

(1)採用時研修 採用後3か月以内

(2)継続研修 年1回以上

2 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

3 事業所は、利用者等に対する居宅介護等の提供に関する諸記録を整備し、当該居宅介護等を提供した日から5年間保存するものとする。

4 事業所は、居宅介護等の利用について市町村または相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力するものとする。

5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社ありがとうと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

訪問介護 ありがとう重要事項説明書

 

1 事業者(法人)の概要

名称・法人種別 株式会社ありがとう
代 表 者 名 増田 巧
所在地・連絡先 (所在地) 宇治市伊勢田町中山52 ラヴェイル京都202

(電話)   0774-66-6501

 

2 事業所の概要

(1)事業所名称及び事業所番号

事業所名 訪問介護 ありがとう
所在地・連絡先 (所在地) 宇治市伊勢田町中山52 ラヴェイル京都202

(電話)   0774-66-6501

(FAX)   0774-66-6502

事業所番号 2611201373
管理者の氏名 増田 好克

 

(2)事業所の職員体制

従業者の職種 人数

(人)

区  分 職務の内容等
常勤(人) 非常勤(人)
専従 兼務 専従 兼務
管理者 1 1 従事者の管理及び

業務の一元的な管理

サービス提供責任者 介護職員の指導、居宅介護等計画の作成等
介護職員 居宅介護等サービスの提供
事務職員等 事務処理作業

 

3)通常の事業の実施地域

通常の事業の実施地域 宇治市(北宇治中学校区・東宇治中学校区・木幡中学校区・黄檗中学校区を除く)、

城陽市(南城陽中学校区を除く)、久世郡久御山町、京都市伏見区(向島秀蓮小中学校区・向島東中学校区)

  • 上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。

 

 

4)営業日・営業時間等

営業日 平 日 土曜日
営業時間 9:00~18:00 9:00~18:00
  • 営業しない日: 日曜日・12月30日~1月3日
サービス提供日 月曜日から土曜日まで
サービス提供時間 9:00~18:00
  • 上記営業日及び上記時間以外でも必要に応じて対応致します。

 

3 サービスの内容

サービス区分と種類 サービスの内容・手順等
1 訪問介護計画の作成 居宅介護支援事業者や利用者本人が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問介護計画を作成します。
2 訪問介護の提供 居宅介護

ア) 身体介護

イ)  通院介助

ウ) その他必要な身体介助

エ) 家事援助

重度訪問介護

 

4 費用

サービス利用に係る利用料金は料金表の通りです。サービス利用に対しては、通常9割が介護給付の対象となります。事業者が介護給付費を代理受領する場合には、ご利用者は、ご利用負担分としてサービス料金の1割(定率負担)を事業所にお支払いいただきます。

 

【料 金 表】

■居宅介護

サービス提供時間 サービス

単位

サービス

利用料金

自己負担額(1割)
身体介護

又は

通院等介助

(身体伴う)

30分未満 256単位 2,652円 265
30分以上

1時間未満

404単位 4,185円 418円
1時間以上

1時間30分未満

587単位 6,081円 608円
1時間30分以上

2時間未満

669単位 6,930円 693円
2時間以上

2時間30分未満

754単位 7,811円 781円
2時間30分以上

3時間未満

837単位 8,671円 867円
生活介護 30分未満 106単位 1,098円 109円
30分以上

45分未満

153単位 1,585円 158円
45分以上

1時間未満

197単位 2,040円 204円
1時間以上

1時間15分未満

239単位 2,476円 247円
1時間15分以上

1時間30分未満

275単位 2,849円 284円
通院等介助

(身体伴わない)

30分未満 106単位 1,098円 109円
30分以上

1時間未満

197単位 2,040円 204円
1時間以上

1時間30分未満

275単位 2,849円 284円
夜間(18:00~22:00)・

早朝(06:00~08:00)の加算

上記の金額に1回につき25%加算します。
深夜(22:00~06:00)の加算 上記の金額に1回につき50%加算します。

※ 地域区分1単位:10.36円(宇治市・6級地)

■重度訪問介護

サービス提供時間 サービス

単位

サービス

利用料金

自己負担額(1割)
著しく重度な方 1時間未満 213単位 2,206円 220円
1時間以上

1時間30分未満

318単位 3,294円 329円
1時間30分以上

2時間未満

424単位 4,392円 439円
2時間以上

2時間30分未満

530単位 5,490円 549円
2時間30分以上

3時間未満

635単位 6,578円 657円
3時間以上

3時間30分未満

740単位 7,664円 766円
3時間30分以上

4時間未満

846単位 8,764円 876円
4時間以上

8時間未満

944単位から30分ごと

に97単位加算

9,779円から30分ごと

に1,004円加算

977円から30分ごと

に100円加算

8時間以上

12時間未満

1,730単位から30分ごと

に97単位加算

17,922円から30分ごと

に1,004円加算

1,792円から30分ごと

に100円加算

12時間以上

16時間未満

2,511単位から30分ごと

に93単位加算

26,013円から30分ごと

に963円加算

2,601円から30分ごと

に96円加算

上記以外の

区分6の方

1時間未満 201単位 2,082円 208円
1時間以上

1時間30分未満

300単位 3,108円 310円
1時間30分以上

2時間未満

400単位 4,144円 414円
2時間以上

2時間30分未満

500単位 5,180円 518円
2時間30分以上

3時間未満

600単位 6,216円 621円
3時間以上

3時間30分未満

698単位 7,231円 723円
4時間以上

8時間未満

890単位から30分ごと

に92単位加算

9,220円から30分ごと

に953円加算

922円から30分ごと

に95円加算

8時間以上

12時間未満

1,632単位から30分ごと

に92単位加算

16,907円から30分ごと

に953円加算

1,690円から30分ごと

に95円加算

12時間以上

16時間未満

2,369単位から30分ごと

に87単位加算

24,542円から30分ごと

に901円加算

2,454円から30分ごと

に90円加算

サービス提供時間 サービス

単位

サービス

利用料金

自己負担額(1割)
その他 1時間未満 186単位 1,926円 192円
1時間以上

1時間30分未満

277単位 2,869円 286円
1時間30分以上

2時間未満

369単位 3,822円 382円
2時間以上

2時間30分未満

461単位 4,775円 477円
2時間30分以上

3時間未満

553単位 5,729円 572円
3時間以上

3時間30分未満

644単位 6,671円 667円
4時間以上

8時間未満

821単位から30分ごと

に85単位加算

8,505円から30分ごと

に880円加算

850円から30分ごとに

88円加算

8時間以上

12時間未満

1,505単位から30分ごと

に85単位加算

15,591円から30分ごと

に880円加算

1,559円から30分ごと

に88円加算

12時間以上

16時間未満

2,184単位30分ごとに

81単位加算

22,626円から30分ごと

に839円加算

2,262円から30分ごと

に83円加算

夜間(18:00~22:00)・

早朝(06:00~08:00)の加算

上記の金額に1回につき25%加算します。
深夜(22:00~06:00)の加算 上記の金額に1回につき50%加算します。

※ 地域区分1単位:10.36円(宇治市・6級地)

※ 前述の料金算定の基本となる時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、利用者様の

訪問介護サービス計画に定められたサービスに係る標準的な時間を基準とします。

※ 給付の範囲を超えたサービス利用の利用料金は、事業所が別に設定した金額が利用者様の

自己負担となります。自費サービス対応も可能ですので、お気軽にご相談下さい。

 

 

■加算項目

加算項目 サービス

単位

サービス

利用料金

自己負担額(1割)
初回加算 200単位 1,072円 108円
初回月に1回
利用者負担額上限管理加算 1回につき150単位 1,554円 156円
サービス負担額の上限管理を行った場合
福祉専門職等連携加算 1回につき564単位 5,843円 585円
良質な人材を確保するため資格等を持った福祉専門職員を配置した場合
移動介護緊急支援加算 1日につき240単位 2,487円 249円
重度訪問介護でヘルパーが運転中に停車して介護を緊急に行った場合
行動障害支援指導連携加算 1日につき584単位 6,050円 605円
サービス提供責任者が支援計画シート等を作成したものと訪問し、利用者の心身の状況等の評価を計画作成者と共同して行った場合

※ 地域区分1単位:10.36円(宇治市・6級地)

 

<特定事業所加算>

当事業所では、ご利用者の皆様によりよいサービスを提供できるよう、優秀なスタッフの養成や、  サービス提供体制の整備・充実に向け日々努めているところでありますが、これについて行政から(Ⅰ)から(Ⅳ)の評価を受けた場合、それぞれについて介護給付費が増額となり、自己負担額も下記の割合で増額となります。なにとぞご理解のほど、お願い申し上げます。

(Ⅰ)20%加算  (Ⅱ)10%加算  (Ⅲ)10%加算  (Ⅳ) 5%加算

 

<福祉・介護職員処遇改善加算>

当事業所では、行政の指導に従い、優秀なスタッフの獲得および養成に資するため、職員の処遇 改善に日々努めているところでありますが、これについて行政からの承認を受けた場合、下記の割合で介護給付費が増額となり、ご利用者負担額も同割合で増額となります。なにとぞご理解のほど、お願い申し上げます。

<居宅介護>

福祉・介護職員処遇改善加算    (Ⅰ)41.7%  (Ⅱ)40.2%  (Ⅲ) 34.7%

(Ⅳ)27.3%  (Ⅴ1~14)34.3~13.9%

 

<重度訪問介護>

福祉・介護職員処遇改善加算    (Ⅰ)34.3%  (Ⅱ)32.8%  (Ⅲ) 27.3%

(Ⅳ)21.9%  (Ⅴ1~14)29.8~10.9%

 

<行動援護>

福祉・介護職員処遇改善加算    (Ⅰ)38.2%  (Ⅱ)36.7%  (Ⅲ) 31.2%

(Ⅳ)24.8%  (Ⅴ1~14)33.7~12.5%

 

 

■交通費

通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域にお住まいの方は、交通費の実費が必要となり次の交通費を頂きます。

通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道10キロメートル未満 500円
通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道10キロメートル以上 1,000円

 

■その他の費用

サービスの実施に必要な居宅の水道、ガス、電気、電話等の費用は、利用者様の負担となります。

 

■キャンセル料

利用者様の都合により、サービスを中止する場合は、次のキャンセル料を頂きます。ただし、利用者様の病状の急変等、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。

利用日の前日までに連絡があった場合 無  料
利用日の前日までに連絡がなかった場合 2,000円

 

■利用料等のお支払い方法

毎月、10日以降に前月分の請求をいたしますので、下記のいずれかの方法よりお選びいただき月末までにお支払いをお願いします。お支払いの確認後に領収書をお渡します。

 

京都信用金庫 城陽支店

普通預金口座(口座番号3023151)

口座名義 カ)アリガトウ

  • 右記に指定する口座への振り込み
  • 口座振替(引き落とし対応)
  • 現金徴収(直接のお渡し)

5 事業所の運営方針

1 心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持・回復を図ると共に、生活の質の確保を

重視した在宅生活が継続出来るように支援致します。

2 事業の実施にあたっては、保健所、市区町村及び医療機関などの関係機関並びに保健・医療・

福祉の関係職種等と密接な連携を図ります。

3 質の高い訪問介護サービスを提供するため、訪問介護従事職員の研修を継続的に行い、資質の

向上を図ります。

 

6 緊急時及び事故発生時における対応方法

①緊急時等の対応方針

    サービス提供中に病状の急変等があった場合は、速やかにお客様の主治医、救急隊、緊急時連絡先(ご家族等)へ連絡をするとともに必要な措置を講じます。

また、サービス提供中に事故等が発生した場合には、必要な措置を講じるとともに上記に加え、関係市町村等に連絡を行います。

 

主治医 病院名及び所在地  
氏 名  
電話番号  
緊急時連絡先(家族等) 氏名(続柄)  
住 所  
電話番号  

※サービス提供時間外の緊急時等については、ご利用者やご家族等からのご連絡を受けたなら、関係各機関との連絡・連携をはかりつつ、可能な限りすみやかな対応に努めます。

 

②緊急時等の連絡先及び対応時間

☆平常の時間帯(午前9時から午後6時):事業所電話番号 0774-66-6501

    ☆平常の時間帯以外:事業所携帯電話番号  090-9713-5611

 

7 サービス利用に当たっての留意事項

サービス利用の際には、受給者証を提示して下さい。また、受給者証に記載された内容及び被保険者の住所等に変更があった場合は、速やかに当事業所にお知らせ下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 サービスの終了について

1 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することでサービスの解約ができます。

・ 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合

・ 事業者が守秘義務に反した場合

・ 事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合

2 次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知することでサービスの解約ができます。

・ 利用者のサービス利用料金の支払いが2ヶ月以上遅延し、料金を支払うように催告したにもかかわらず月末までに支払われない場合

・ 利用者またはその家族などが、事業者やサービス提供の従事者に対して、この契約を継続し難いほどの迷惑行為・背信行為を行った場合(セクシャルハラスメントやパワーハラスメント等)

3 次の事由に該当した場合は、サービスは自動的に終了します。

・利用者が長期入院や介護保険施設に入所等により、在宅生活の継続が困難となった場合

・利用者が死亡した場合

 

9 裁判管轄

やむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、事業者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とします。

 

10 個人情報の保護及び精密の保持について

1 利用者及びその家族に関する

秘密の保持について

① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。

② 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という)は、サービス提供をする上で、知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。

また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

③ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

2 個人情報の保護について ① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で、利用者の家族の個人情報を用いません。

② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料等が必要な場合は、利用者の負担となります)

 

 

 

 

11 サービス内容に関する苦情等相談窓口

当事業所 相談窓口担当者 窓口責任者  増田 好克

受付時間   09:00~18:00

連 絡 先  電 話:0774-66-6501

FAX:0774-66-6502

面接(当事業所相談室)

(1)苦情処理の体制及び手順

① 提供した居宅介護等に関する利用者等及びその家族からの苦情・相談・ハラスメントに迅速かつ

適切に対応するために、苦情・相談を受け付けるための窓口を設置するものとする。

② 提供した居宅介護等に関し、法第10 条第1 項の規定により市町村が、または法第48条第1 項

の規定により市町村長が行う報告もしくは文書その他の物件の提出もしくは提示の命令、または

当該職員からの質問もしくは事業所の設備もしくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び

利用者等及びその家族からの苦情・相談に関して市町村長が行う調査に協力するとともに、

市町村長から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行う

ものとする。

③ 社会福祉法(昭和26 年法律第45 号)第83 条に規定する運営適正化委員会が同法第85条

の規定により行う調査またはあっせんにできる限り協力するものとする。

(2)苦情申立の窓口

【事業者の窓口】

訪問介護 ありがとう

所 在 地 宇治市伊勢田町中山52 ラヴェイル京都202

電話番号 0774-66-6501

受付時間 8時30分~17時30分

営 業 日 月~土曜日(12月30日~1月3日を除く)

【市町村(保険者)の窓口】

宇治市役所 健康福祉部地域福祉室

障害福祉課

所 在 地 京都府宇治市宇治琵琶33番地

電話番号 0774-21-0419

受付時間 8時30分~17時15分

【市町村(保険者)の窓口】

城陽市福祉事務所福祉課

所 在 地 京都府城陽市寺田東ノ口16番地

電話番号 0774-56-4033

受付時間 8時30分~17時15分

【市町村(保険者)の窓口】

久御山町役場 民生部福祉課

所 在 地 京都府久世郡久御山町島田ミスノ38番地

電話番号 075-631-9902

受付時間 8時30分~17時15分

【市町村(保険者)の窓口】

京都市南区役所障害保健福祉課

所 在 地 南区西九条南田町1-3

電話番号 075-681-3282

受付時間 8時45分~17時30分

【市町村(保険者)の窓口】

京都市伏見区役所障害保健福祉課

所 在 地 伏見区鷹匠町39番地の2

電話番号 075-611-2392

受付時間 8時45分~17時30分

京都府福祉サービス運営適正化委員会 所 在 地 京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水町375

ハートピア京都5階京都府社会福祉協議会内

電話番号 075(252)22152

受付時間 8時30分~17時15分